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メキシコの事業年度や主要税金について、教えてください!

Saquita

Hola!ライトイヤーメキシコ代表の和納です。

メキシコの事業年度やとっても分かりにくいメキシコの税金について、1~2分ほどで読了できることを目標にザックリと解説しています。

メキシコ進出をご検討中の方々やすでに進出された方々のお役に立てれば幸いです。

 

目次
1.メキシコの事業年度
2.連邦税-ISR(所得税)
3.連邦税-IVA(付加価値税)
4.州税-従業員給与税(ISN)

 メキシコの税制度の難しい点は、連邦税と州税に分かれているところです。このあたりをうまく掌握することがメキシコでのビジネス展開のポイントかと思われます。


1.メキシコの事業年度

 

 メキシコの事業年度は、法律により西暦1月1日から12月31日までと規定されています。国家機関、内資企業、外資企業などの全ての機関に適用されています。日本のように事業年度を自由に設定や変更することはできません。なお事業年度とは、企業の財務状況を反映し、経営成績を計算するために設置する1年間の区切りのことです。さて、事業年度内において個人や法人は様々な税金を申告します。主要な税金については次のとおりです。



 2.連邦税-ISR(所得税)

 まず、メキシコには連邦税と州税があります。連邦税は居住する州に関わらず支払う必要のある税でメキシコ全土同じですが、州税は事業所が所在する州によって異なります。連邦税のうち、ISR(所得税)は個人および法人が対象となる税金です。個人については、給与所得またはその他の人的役務の提供による所得に課税されます。また、法人については、商業、工業、農業、畜産業、漁業などの活動に対して課税されます。



3.連邦税-IVA(付加価値税)

 付加価値税もまた居住する州に関わらず支払う必要のある連邦税です。これは商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金で、日本の消費税に相当します。IVAの標準税率は16%となります。IVAは基本的には月次申告です。


 

4.州税-従業員給与税(ISN)

 給与税とは州税の一つで、事業所が所在する州によって異なります。従業員に支払う給与等の総額に2〜4%の従業員給与税が課されます。企業側が従業員の給料から源泉徴収し申告します。


 

メキシコの税制度の難しい点は、連邦税と州税に分かれているところです。このあたりをうまく掌握することがメキシコでのビジネス展開のポイントではないでしょうか。メキシコビジネスに関するお困りごとは、お気軽に弊社まで問い合わせください!


 

 メキシコ進出をご検討中、またはメキシコ進出後の労務、会計、税務に関してお困りごとが有りましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。



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