年収12万元以上の給与所得者は、例年この時期に、APP或いは税務局窓口での申告が必要でしたが、今年から、2019年1月1日に実施された新個人所得税法の兼ね合いで無くなりました。
ただし、二箇所以上での給与所得がある納税者或いは個人所得税の納付に常時不足がある等の納税者は、従来通り申告が必要とのことです。
日本人の場合は、多くは駐在員や現地採用職員での雇用形態なので、一般的には一箇所だけでの給与所得となります。これより、今回の改定は多くの給与所得者にとって朗報かと思われます。
★税務局からの通知