2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産・生活関連のサービス業を行っている一般納税人資格保有者は、当期の認証済み仕入増値税額に10%を乗じた額を当期仕入増値税額に加算して控除することができます。(※該当企業の場合)
【財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号規定】
規定より、生産・生活関連サービス業とは、下記4種を指します。
①郵便サービス(速達便など物流補助事業者)
②通信サービス(電気通信事業者)
③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者)
④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者)
2019年3月31日までに設立された企業は、2018年4月1日から2019年3月31日までの売上高が下記条件に該当する場合、2019年4月1日から実施可能です。
条件とは、上述の4種の売上高が、当該事業者の総売上高の50%を超える場合です。
★サービス業ではなく、卸売業等であっても、下記の場合は該当企業になります。
主たる事業が卸売業であっても、第三者或いは親会社等の関係会社からのサービス収入が、全体の総売上高の50%を超える場合があります。
この場合、税務局側は当事業者の主たる事業は卸売業ではなくサービス業とみなし、当該規定に該当すると判断するようです。該当企業向けに税務局が、3月末或いは4月中旬頃に、サービス業とみなす申請書を出すよう通知しています。
なお、経営範囲に変更等の影響はありません、税務上での優遇政策になります。財政補助と同じ考えになります。
★財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号規定から抜粋
★税務局に提出する申請書。
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